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第31類

ここに記載されている商品(又は役務)は商標法施行規則に掲載されている例です。商標登録出願の際には、これらの商品(又は役務)を参考にしながら指定商品(又は指定役務)の記載が決定されます。

一 あわ きび ごま そば とうもろこし ひえ 麦 籾米 もろこし

二 うるしの実 コプラ 麦芽 ホップ 未加工のコルク やしの葉

三 食用魚介類(生きているものに限る。)

赤貝 あさり あわび いか いわし えび かき かに こい ざりがに すずき すっぽん たい たこ はまぐり ムール貝

四 海藻類

あおさ 昆布 てんぐさ のり ひじき わかめ

五 獣類、魚類(食用のものを除く。)、鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。)

六 蚕種 種繭 種卵

七 飼料

魚かす 合成飼料 米ぬか 混合飼料 しょうゆかす 大豆油かす でん粉かす 肉粉 配合飼料

八 釣り用餌

生き餌

九 果実

アーモンド いちご オレンジ かき カシュウナッツ くり くるみ コーラナッツ ココナッツ すいか なし バナナ びわ ぶどう ヘーゼルナッツ 松の実 みかん メロン 桃 りんご レモン

十 野菜

枝豆 かぼちゃ キャベツ きゅうり ごぼう さつまいも さやいんげん さんしょう しいたけ しそ じゃがいも しょうが ぜんまい だいこん たけ のこ ちしゃ 茶の葉 とうがらし トマト なす にんじん ねぎ はくさい パセリ ふき ほうれんそう まつたけ もやし わさび わらび

十一 糖料作物

砂糖きび てんさい

十二 種子類

園芸用球根 園芸用種子 採油用種子類 種菌 農産用球根 農産用種子

十三 木 草 芝 ドライフラワー 苗 苗木花 牧草 盆栽

十四 生花の花輪

十五 飼料用たんぱく