Q きとんとした特許事務所(弁理士)によらず個人などで商標登録出願手続した場合に、将来問題となる可能性はありますか?

A はい。あります。

商標権は更新によって永久に存続させることができるもの、すなわち、出願の際の手続内容がそのまま永久に保護方法として反映されることもある“一生もの”の権利です。

商標登録されることと、適切に商標を保護することは、違います。商標の保護をきちんと行うことは簡単なことではけっしてありません。

お客さまがご自身で保護方法を探したり、決定したりするのは、費用の点で一見有利のように思われるかもしれませんが、出願の際の不適切な判断が、後々になって、会社名称の変更を招くなど大きな問題になることが多くあります。

参考:商標登録における代理人の必要性

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