商標登録メッセージサイト

 











 

商標登録出願の7つのステップ

商標登録されることと、適切に商標を保護することは、違います。
適切な商標保護は、自然と生まれるものではなく、数多くの判断・作業をベースにした商標登録で作り上げるものです。

商標はそれぞれ使用状況もビジネス状況も大きく異なります。
適切な保護の方法もそれぞれ違います。
状況に応じた商標保護の方法、ひいては出願の方法を丁寧に考えることが重要になります。

下記の方法では、依頼内容だけを根拠とするようなプロセスはあえて採用していません。
原則としてすべての案件について、商標の状況などを確認した後、出願内容の案を当事務所側からお出しするようにしています。
このような方法では、当事務所での手間は、一般の商標登録出願手続よりも多くかかってしまいます。

それでも、このような方法を採用しているのには理由があります。
依頼内容だけを根拠としそのまま出願手続を行ったのでは、仮に商標登録されても、本来保護すべき範囲が商標登録によって保護される範囲とずれてしまうことが多く、商標を適切に保護するためには、丁寧な判断・作業を出願前から当事務所側でも積み重ねる必要があると考えているためです。

ここで提案する商標保護は、いわば1件1件が"手作り"です。個別のクライアント、商標の使用状況などに合わせた修正を重ねたものです。

以下のStepでは、各々の商標について、クライアントからいただいた情報などをもとに状況に応じた専門的な判断が何段階もなされます。

 

    Step1 申し込み
  • 申込フォーム又はFax用申込用紙(PDF形式)をご利用ください。
  • 当事務所サービスなどについて不明な点などがある場合もお気軽にお問い合わせください。


    Step2 当事務所からのインタビュー
  • 原則として当事務所側から電話などでご連絡差し上げます。
  • 電話インタビューの場合には地理的な制限がなく、遠方のクライアントでも移動のご負担なくインタビュー可能です。
  • その際に、よりよい商標登録を実現するために、ご希望の商標の内容、その商標を使用する商品・サービス、使用開始時期、事業内容などについて、多面的に詳細にご質問させていただきます。
  • 商標登録出願に対する疑問点などについてもお答えいたします。
  • 電話/メール/Faxでのインタビューは無料です。


    Step3 商標調査
  • インタビュー結果などに基づいて調査対象をまず決定します。
  • 次に、商標を使用する商品・サービスから、類似群コードを決定します。類似群コードとは、互いに類似する商品又は互いに類似するサービスであると推定され たものについて特許庁で同一の記号を付し、分類したものです。『類似群コード』は、『01A02』のように5文字の英数字の組み合わせで構成されていま す。この類似群コード決定が調査の精度を増す上で重要になります。
  • 文字商標の場合には、商標の称呼(読み方)を中心に調査を一般に進めます。称呼は、ご依頼のあった方が考えているものだけでなく、その文字から想定させる様々なパターンを列挙し、各々の称呼について類似する商標が先に出願されていないかどうか調査します。
  • 図形商標の場合には、その図形が該当する検索キー(図形分類)を決定してから調査を進めます。検索キーには何種類かありますが、代表的なものは国際的に広 く採用されている「ウイーン分類」です。「ウイーン分類」は、国際共通の分類となることを目的として構築され、特許庁でもその採用が近年開始されたもので す。
  • このような作業を経て、同一又は類似の商標が同一又は類似の商品・サービスにおいて先に登録されていないかどうか調査いたします。


    Step4 出願する商標(案)、指定商品・役務(案)の決定
  • インタビュー、調査結果などから得た情報をまず洗い出します。
  • 出願する商標(案)、出願にあたって指定する商品・役務(案)の決定にあたって重要なポイントになるのが類否判断です。類否判断には、指定する商品・役務の類否判断と、商標そのものの類否判断とがあります。
  • 指定する商品・役務の類否判断は、原則として、商標調査の際に決定した類似群コードに基づき行います。
  • 一方、商標そのものの類否判断は、個別具体的に行わなければならず、たいへん難しい作業になります。具体的には、2つの商標が類似するかどうかは、商標の 外観(見た目)、称呼(読み方)、観念(イメージされる意味内容)のそれぞれの要素を総合的に考察し、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い)、取引の実情を考慮して判断することになります。
  • 事業内容、商標の使用目的、使用予定期間、海外での使用のご希望の有無などの状況を確認し、出願する商標(案)、出願にあたって指定する商品・役務(案) を適切な形態へと変化させていきます。
  • このようにして、出願する商標(案)および出願にあたって指定する商品・役務(案)を決定します。


    Step5 商標登録出願ドラフト(案)の提示
  • 当事務所側から、出願する商標(案)、出願にあたって指定する商品・役務(案)をご提案差し上げます。
  • また、商標調査の結果もあわせてお知らせいたします。
  • このときに、お見積の提示もいたします。


    Step6 商標登録出願ドラフト(案)の最終確認、ご入金
  • よりよい商標登録出願を実現するため、ご満足されるまで何度でも、商標登録出願ドラフト(案)を修正いたします。


    Step7 特許庁に対する出願手続、当事務所からクライアントへの出願完了のご報告
  • ご入金の確認の後に、当事務所端末から特許庁に対してオンライン(電子データ)で商標登録出願手続を行います。
  • もし紙で出願すると、出願データを出願後に特許庁で電子化するための手数料が別途かかりますが、オンラインではこの出費を抑えることができます。
  • 出願番号などに加え、出願後に注意すべき点を当事務所からご案内いたします。

 

  • 各Stepは、状況に応じて臨機応変に順序を入れ替えたり、省略することも可能です。
  • 商標登録出願後又は商標登録後であってもサポートします。
  • はじめて商標登録出願を行う方も迅速に出願できるようサポートされます。
  • 遠方のクライアントでも移動のご負担なく対応可能です。

 

このようにして、商標を適切に保護するため、それぞれの状況に合わせた商標の保護サービスを提供しています。 費用は商標登録料金表をご確認ください。

アーウェル国際特許事務所による商標の保護をご希望の場合には、下記の申込フォーム又はFax用申込用紙(PDF形式)でその旨をお知らせください。内容を確認後、当事務所からご連絡差し上げます。

商標保護申込フォーム