Q 未登録のまま、会社名称や商品名などの商標を使用し続けています。問題はありますか?


A このような問題には実際に多く遭遇していますのでこの質問のケースに該当の方はご注意ください。

同一又は類似の商標を同一又は類似の商品(サービス)について他人に先に商標登録がなされると、使用を続けていた商標であっても、その使用は商標権の侵害行為となり得ます。

いくら商標が重要なものであっても、商標権の譲受などがうまくいかなければそれまで使用を続けていた商標の変更を余儀なくされることもあります。

例えば、先に商標の使用を開始している場合に、会社名称や商品名などの商標が周知であること(需要者などに広く知られる程度であること)が立証できれば、商標権を持っていなくとも、使用を継続できる先使用権が認められ、多少は問題が小さくなるのですが、実際の立証は相当難しく、商標法(又は不正競争防止法)上の周知であると認められる商標はごくわずかです。

会社名称などの重要な商標や変更が難しい商標であれば、これからでも間に合うこともありますので、未登録のままとしておくのではなく、商標登録を真剣にお考えください。

参考

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