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商標保護に対する弊所の考え方の一例
商標登録出願前における判断にも、商標保護に対する弊所の特異な考え方、商標戦略が反映されています。

弊所では、ご依頼を受けた案件については、商標登録になる可能性だけでなく、依頼者(出願人)が貴重なコストを費やしてまで商標登録出願するメリットが依頼者にとって本当に将来生まれ得るかどうかまで検討しています。

これは、ご依頼を受けた案件が商標登録される可能性があるとしても、依頼者にとって商標登録するメリットが将来生まれる可能性が小さいと弊所において判断した場合や、ブランドをかえって傷つけてしまう可能性があると判断した場合には、敢えて商標登録出願を行わないことを勧めているケースが生じていることを意味しています。

この例は些細なことですが、ご依頼を受けた案件について商標登録出願手続を一律に進めてしまうのではなく、依頼者にとっての将来のメリットを考慮した上で敢えて商標登録出願を行わないことを勧めることが、フェイクのない、依頼者への真の支援の一端になっており、そのことを誇りにも思います。

この例をはじめとする、弊所の特異な考え方、商標戦略が、多くの場面で広く、知的財産面からの本当の意味での効果的な支援になればたいへん嬉しく思います。