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権利化について緊急性を要する場合

一般に、商標登録出願手続を行った後、特許庁での審査は6ヶ月から10ヶ月程度の期間がかかります。

しかしながら、以下の要件を満たすことが示せれば、早期審査の対象とすることができ、一般の出願よりも早く審査されます。

出願人自身又はライセンシーが、出願商標を指定商品若しくは指定役務(一部の商品若しくは役務を含む。)に使用しているか又は使用の準備を相当程度進めている出願であって、"権利化について緊急性を要する出願"。

"権利化について緊急性を要する出願"とは、以下のいずれかに該当するものです。

1     第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
2     出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
3     出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
4     出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
5     その他、第三者との関係において権利化について緊急性があると認められる場合

 

また、2009年2月1日以降は、出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であっても早期審査の対象とすることができることになりました。