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第二十一類

200711日以降の商標登録出願に適用される区分は法改正などによって一部変更になっています。200711日以降の商標登録出願についての区分は、国際分類第9版対応区分をご覧ください。

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第二十一類 一 ガラス基礎製品(建築用のものを除く。)
網入り板ガラス 合わせ板ガラス 色板ガラス 型板ガラス ガラス管 ガラス球 ガラス棒 変り板ガラス 管球ガラス 感光ガラス 強化ガラス 紫外線透過ガラス 赤外線吸収ガラス 装飾ガラス 導電ガラス 発光ガラス 普通板ガラス 放射線遮断ガラス 泡まつガラス 理化学ガラス レンズ用ガラス
二 なべ類
かま 調理用鉄板 なべ はんごう フライパン 蒸し器
三 コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。) 鉄瓶 やかん
四 食器類(貴金属製のものを除く。)
(一) きゅうす コップ 杯 皿 サラダボール 重箱 茶わん ディッシュカバー デカンター 徳利 鉢 ビールジョッキ べんとう箱 水差し 湯飲み わん
(二) 菓子缶 たる 茶缶 つぼ パン入れ
五 アイスペール 泡立て器 魚ぐし 携帯用アイスボックス こし器 こしょう入れ、砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。) 卵立て(貴金属製のものを除く。) ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。) 盆(貴金属製のものを除く。) ようじ入れ(貴金属製のものを除く。) 米びつ ざる シェーカー しゃもじ 手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき じょうご 食品保存用ガラス瓶 水筒 すりこぎ すりばち ぜん 栓抜 大根卸し タルト取り分け用へら なべ敷き はし はし箱 ひしゃく ふるい まな板 魔法瓶 麺棒 焼き網 ようじ レモン絞り器 ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)
六 清掃用具及び洗濯用具
くまで 洗濯板 洗濯挟み 洗濯ブラシ 洗面器 雑巾 たらい たわし ちりかご ちり取り バケツ はたき 張り板 ほうき モップ 物干しざお 物干し用ハンガー
七 家事用手袋
八 化粧用具
あかすり おしろい入れ 懐中鏡 鏡袋 くし くし用容器 クリーム入れ 化粧用具セット 化粧用スポンジ 化粧用はけ 化粧用箱 香水噴霧器 コンパクト(貴金属製のものを除く。) せっけん入れ 洗面用具入れ つめ用ブラシ パフ 歯ブラシ 歯ブラシ入れ ひげそり用ブラシ ひげそり用ブラシ立て ヘアブラシ 紅筆 まゆ毛用ブラシ 電気式歯ブラシ
九 デンタルフロス
十 おけ用ブラシ 金ブラシ 管用ブラシ 工業用はけ 船舶ブラシ ブラシ用豚毛 洋服ブラシ
十一 靴ブラシ 靴べら 靴磨き布 軽便靴クリーナー シューツリー
十二 ガラス製又は陶磁製の包装用容器
(一) 飲料用容器 化粧品用容器 食品用容器 薬品用容器
(二) ガラス製栓 ガラス製ふた
十三 かいばおけ 家禽用リング
十四 アイロン台 愛玩動物用食器 愛玩動物用ブラシ 犬のおしゃぶり 植木鉢 家庭園芸用の水耕式植物栽培器 家庭用燃え殻ふるい 紙タオル取り出し用金属製箱 霧吹き 靴脱ぎ器 こて台 小鳥かご 小鳥用水盤 じょうろ 寝室用簡易便器 石炭入れ せっけん用ディスペンサー 貯金箱(金属製のものを除く。) トイレットペーパーホルダー ねずみ取り器 はえたたき へら台 湯かき棒 浴室用腰掛け 浴室用手おけ ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)
十五 花瓶(貴金属製のものを除く。) ガラス製又は磁器製の立て看板 香炉 コッフェル水盤(貴金属製のものを除く。) 風鈴