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第三十八類

200711日以降の商標登録出願に適用される区分は法改正などによって一部変更になっています。200711日以降の商標登録出願についての区分は、国際分類第9版対応区分をご覧ください。

商標法施行規則に掲載されている商品又は役務の例です。商標登録出願にあたっては、ここに例示されている商品又は役務を参考に指定商品又は指定役務の記載がなされます。

第三十八類 一 電気通信(放送を除く。)
移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し
二 放送 
テレビジョン放送 有線テレビジョン放送 ラジオ放送
三 報道をする者に対するニュースの供給
四 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与