法律・条約 条文
日常の知財実務等のために、各種法律等から、検索用語に該当する条文だけでなく、さらにその条文に関連する条文を簡単に見つけ出すことができます。
Results of 1 - 10 of about 2183 or more for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 139 当該製造物 WITH ... (0.293 sec.)
- 製造物責任法
- 製造物責任法 (平成六年七月一日法律第八十五号) (目的) 第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とす
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- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法 (昭和六十二年九月二十六日法律第百三号) 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (目的) 第一条 この法律は、流通食品への毒物の混入等を防止するための措置等を定めるとともに、流通食品に毒物を混入する等の行為を処罰することにより、国民
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO103.html - [similar]
- 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救...
- 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法 (平成二十年一月十六日法律第二号) フィブリノゲン製剤及び血液凝固第IX因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入し、多くの方々が感染するという薬害事件が起き、感染被害者及びその遺族
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20HO002.html - [similar]
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
- 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 (平成十五年六月四日法律第六十五号) 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 特殊開錠用具の所持等の禁止(第三条・第四条) 第三章 特定侵入行為の防止対策の推進(第五条-第十一条) 第四章 雑則(第十二条-第十四条) 第五章 罰則(第十五条-第十九条) 附則 第一
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- 動物用医療機器の製造管理及び品質管理に関する省令
- 動物用医療機器の製造管理及び品質管理に関する省令 (平成七年六月二十九日農林水産省令第四十号) 最終改正:平成一七年三月三〇日農林水産省令第四二号 薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号) 第十三条第二項第二号 ( 同法第十八条第二項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、動物用医療用具の
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03701000040.html - [similar]
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令
- 動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 (平成六年三月二十九日農林水産省令第十八号) 最終改正:平成一七年三月三〇日農林水産省令第四三号 薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号) 第十三条第二項第二号 の規定に基づき、動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令を次のように定める。 第
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F03701000018.html - [similar]
- 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令
- 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 (平成十六年十二月十七日厚生労働省令第百六十九号) 薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号) 第十四条第二項第四号 及び 第十九条の二第五項 において準用する 第十四条第二項第四号 の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F19001000169.html - [similar]
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
- 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 (昭和五十八年五月二十五日法律第五十六号) 最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号 (目的) 第一条 この法律は、献体に関して必要な事項を定めることにより、医学及び歯学の教育の向上に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「献
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