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商標登録に必要な要件

商標登録を受けるには、商標法で定まった一定の条件(一般に商標登録要件と言います。)を満たす必要があります。具体的には、以下のような商標である必要があります。
 
(A)     原則として自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標であること

「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をしないことが明らかであるときは、原則として、登録を受けることができる商標に該当しないものとされます。
例えば、 (a)出願人の業務の範囲が法令上制限されているために、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合、(b)指定商品又は指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているため、出願人が指定商品又は指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合です。


(B)     自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有する商標であること。


したがって、次のような商標は、自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有しないものとして登録を受けることができません(商標法第3条第1項)。

    (1)     商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第1号)

商品又は役務の普通名称とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいいます。
例えば、「時計」について「時計」、「靴の修理」について「靴修理」などがこれに該当します。

    (2)     商品又は役務について慣用されている商標(第2号)

商品について慣用されている商標(慣用商標)とは、もともとは識別標識たり得たものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができなくなった商標のことをいいます。 例えば、「清酒」について「正宗」、「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」などがこれに該当します。

    (3)     商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第3号)

次のようなものが、この例としてあげられます。
      商品の産地:     「足袋」について「行田」
      商品の販売地:     「洋服」について「東京銀座」
      商品の品質:     「自動車」について「デラックス」
      商品の原材料:     「ブラウス」について「シルク」
      商品の効能:     「薬剤」について「万能」
      商品の用途:     「靴」について「登山」
      商品の数量:     「鉛筆」について「1ダース」
      商品の形状:     「ラジオ」について「ポケット」、「自動車」について「自動車と認識させる立体的形状」
      商品の包装の形状:     「ワイン」について「通常のビンの形状を表わした図形」
      商品の価格:     「ボールペン」について「百円」
      商品の生産の方法:     「コーヒー」について「炭焼き」
      商品の生産の時期:     「清酒」について「寒造り」
      商品の使用の方法:     「薬剤」について「貼薬を人の肩に張りつけている図形」
      商品の使用の時期:     「シャツ」について「サマー」

      役務の提供の場所:     「自動車による輸送」について「関東一円」
      役務の質:     「飲食物の提供」について「高級料理」
      役務の提供の用に供する物:     「預金の受入れ」について「自動預金機」
      役務の効能:     「入浴施設の提供」について「疲労回復」
      役務の用途:     「衣服の貸与」について「婚礼用」
      役務の数量:     「パソコンの教授」について「1週間コース」
      役務の態様:     「飲食物の提供」について「セルフサービス」
      役務の価格:     「テニスの教授」について「週2回5000円」
      役務の提供の方法:     「洗濯」について「ドライクリーニング」
      役務の提供の時期:     「語学の教授」について「夏休み講座」

    (4)     ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第4号) 

例えば、「鈴木」、「YAMADA」、「佐藤商会」などがこれに該当します。

    (5)     極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(第5号)

例えば、「一本の直線」、「円輪郭」などの図形、「球」、「円柱」などの立体的形状がこれに該当します。

    (6)     その他、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標(第6号)

例えば、地模様のみからなるものや「大切なお金で上手なお買物」のようなキャッチフレーズなどがこれに該当します。
また、特定の役務について多数使用されている店名(第3条第1項第4号に該当するものを除く。)も本号の規定に該当します。例えば、「 アルコール飲料を主とする飲食物の提供」及び「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」について「愛」、「純」、「ゆき」、「蘭」、「オリーブ」、「フレンド」などがこれに該当します。
 
       ただし、上記(3)~(5)に掲げるような商標であっても、使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになったものは登録を受けられます(第3条第2項)。

商標が使用によって識別力を有するに至ったことについては、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。

  登録された事例としては、
   指定商品「ハム」について「ニッポンハム」などがあります。
 
(C) 不登録事由に該当しないこと

出願された商標は、前述のような商標としての一般的適格性としての「自他商品の識別力」又は「自他役務の識別力」を有していても、次に掲げる事項に該当する場合には、公益的見地や私益の保護の立場から登録を受けることができないこととなっています(第4条第1項)。

    (1)     我が国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章若しくは外国の国旗と同一又は類似の商標(第1号)

ここでいう「勲章、褒章又は外国の国旗」は現に存在しているものに限られます。

    (2)     パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣の指定するものと同一又は類似の商標(第2号)

(例)バチカン市国の紋章及び記章(一部のみ掲載)
 
    
    (3)     国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(第3号)

 (例)国際連合の標章
  1.国際連合
  2.国連
  3.The United Nations
  4.UN
  5.
  

    (4)     赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標(第4号)

例えば、「赤十字」「ジュネーブ十字」「赤新月」「赤のライオン及び太陽」の名称、及び、次の標章が該当します。
  

    (5)     日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章・記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章・記号が用いられている商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第5号)

(例)カザフスタン共和国の監督用及び証明用の印章(一部のみ掲載)
  
    
    (6)     国、地方公共団体若しくはこれらの機関、営利を目的としない公益団 体あるいは営利を目的としない公益事業を表示する著名な標章と同一又は類似の商標(第6号)

例えば、都道府県、市町村、都営地下鉄、都バス、市電、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、ボーイスカウト等を表示する著名な標章などがこれに該当します。
ただし、当該団体自身が出願した場合は、この規定で出願が拒絶されることはありません(第4条第2項)。

    (7)     公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標(第7号)

例えば、(イ) 構成自体がきょう激、卑わいな商標、(ロ) 指定商品又は 指定役務について使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標、(ハ) 他の法律でその使用等が禁止されている商標、(ニ) 特定の国や国民を侮辱する商標その他の国際信義に反する商標、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような商標などがこれに該当します。

    (8)     他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(第8号)

ここでいう「他人」とは、内外人の如何を問わず現存する自然人及び法人を指します。

    (9)     政府等が開設する博覧会、特許庁長官が指定する博覧会、外国で開設 される国際的博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)(第9号)

博覧会には、品評会も含まれます。

    (10)     需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第10号)

「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識 されているものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれ、また、全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているものも含まれます。

    (11)     他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第11号)

一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。

    (12)     他人の登録防護標章と同一の商標であって、同一の商品(役務)について使用をするもの(第12号)

    (13)     商標権が消滅した日(異議申立における取消決定又は無効審決があったときは、その確定の日)から一年を経過していない他人の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第13号)


    (14)     種苗法の規定により品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品(役務)について使用をするもの(第14号)

種苗法による品種登録の有効期間経過後は、その品種の名称の多くは普通名称化していますので、第3条第1項第1号又は第3号に該当するものとされます。

    (15)     他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第15号)


例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う 商品・役務とは非類似の商品・役務について使用した場合において、その商品・役務が著名な商標の所有者若しくはこの者と何らかの関係がある者によって製造・販売され、あるいは役務の提供があったかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。

    (16)     商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(第16号)

例えば、「ビール」について「○○ウィスキー」、「自動車による輸送」について「△△空輸」などがこれに該当します。

    (17)     日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの(第17号)

例えば、「ボルドー」という地理的表示のみの商標又は当該地理的表示を含む商標を「日本産のワイン」について使用する場合などがこれに該当します。

    (18)     商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(第18号)

「機能を確保するために不可欠な立体的形状」の例としては、「丸くせざるを得ない自動車のタイヤ」、「球の形状にせざるを得ない野球用のボール」など当該商品と同種の商品を製造・販売するためには必ず採らざるを得ない形状が想定されます。もっとも、このような商標は、前記した第3条第1項第3号(商品の形状等)に該当するものですので、本号の適用が問題となるのは、実質的に使用によって識別性を獲得するに至った商標(第3条第2項)ということになるでしょう。

    (19)     他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外 国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするもの(第19号)

例えば、(イ) 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国 で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願するケースや、外国の権利者の国内参入を阻止したり国内代理店契約を強制したりする目的で出願するケース、(ロ) 日本国内で全国的に著名な商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を希釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願するケースなどがこれに該当します。

      ※     なお、上記(C) のうち(8)(10)(15)(17)(19)に該当する商標については、出願時において該当し、かつ登録(査定)時においても該当するものでなければ拒絶になりません(第4条第3項)。その他の事由については、登録(査定)時のみが判断時となります。

出典:商標審査基準、 特許庁ホームページ