商標登録メッセージサイト

 











 

商号と商標との間で起きるトラブル

商号とは、商人が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称です。主に商法及び商業登記法などに規定されています。

商標とは、ある商品や役務(サービス)を他のものと区別するために用いられる文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらと色彩の結合を指します。主に商標法などに規定されています。

ここで、たいへん頻繁に起こるトラブルがあります。

それは、商号制度と商標制度とは独立した制度であるため、商号として登記されている会社名称と類似の名称(文字)を、その会社と関係がない第三者が商標登録してしまうケースです。このようになってしまうと、商号として登記されていても、商標権の効力が及んでしまうため、会社名の使用継続は難しくなってしまいます。


会社名称が決まった時点で、商標調査を行い、会社名称をきちんと商標登録しておけば未然に防げるトラブルですので、会社設立の際などにはこの点だけでも十分にご注意いただければと思います。

 

 

トラブルの例 フジテレビFNN 2010年1月21日‎より

老舗洋菓子メーカー「ゴンチャロフ製菓」、商標権侵害と「堂島ロール」販売元を提訴
 
有名な洋菓子をめぐって大騒動が起きている。1日で1万本も売れるという人気の「堂島ロール」。この販売元と関西の老舗洋菓子メーカーとの間に裁判が持ち上がった。

堂島ロールで今大人気の「モンシュシュ」の本店は、大阪市北区にある。この「モンシュシュ」社が、商標権侵害で、およそ1億2,000万円の損害賠償を請求される事態となった。

訴えられたのは、「堂島ロール」を製造販売する大阪市北区の「モンシュシュ」社。そして訴えたのは、兵庫・神戸市のお菓子メーカー「ゴンチャロフ製菓」。

訴状などによると、「ゴンチャロフ」社は1923年創業。1981年、子会社が販売するチョコレート「モンシュシュ」を商標登録した。

一方、2003年に設立された「堂島ロール」側は、2005年に自社の屋号「モンシュシュ」を商標登録している。

「モンシュシュ」という言葉をお菓子の名前として登録した「ゴンチャロフ」側と、自社の屋号として登録した「モンシュシュ」側。

提訴のきっかけは、「モンシュシュ」側が社名のみならず、チラシ、パンフレット、保冷バッグに至るまで、「モンシュシュ」の名前を使い、実質的に商品に対して使っているからだと「ゴンチャロフ」側は主張している。さらに、関西空港発バリ行きの日本航空の機内食に「堂島ロール」が採用された際も、包装紙に「モンシュシュ」を使用したとして、提訴に踏み切った。

「ゴンチャロフ」側は、「モンシュシュ」側の過去3年の売り上げ、およそ63億円の2%にあたる、およそ1億2,000万円を賠償金として請求した。

「ゴンチャロフ」側の弁護士は「(モンシュシュ側は)屋号として使っている分には問題ないでしょう。店舗の看板は屋号を表示しているだけとおっしゃっているけども、モンシュシュという商標はわたしどもが持っているわけですから、商品の包装とか、紙袋に使うのは、明らかに商標権の侵害にあたる」と話した。