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第2類

ここに記載されている商品(又は役務)は商標法施行規則に掲載されている例です。商標登録出願の際には、これらの商品(又は役務)を参考にしながら指定商品(又は指定役務)の記載が決定されます。

一 塗料

油ペイント 漆 エナメル 切り粉 蛍光塗料 合成樹脂塗料 さび止め塗料 地の粉 水性塗料 ステイン 船底塗料 耐火塗料 耐薬品塗料 砥の粉 ドライヤー 塗料用シンナー 防水塗料 ラッカー ワニス

二 染料

(一) 天然染料

藍 あかね アナットー コチニール ログウッド

(二) 合成染料

アルコール溶染料 塩基性染料 蛍光増白染料 酸性染料 食品用染料 建て染め染料 直接染料 ナフトール染料 媒染染料 油溶染料 ラピッド染料 硫化染料

三 顔料

(一) 無機顔料

鉛丹 鉛白 群青 紺青 朱 チタン白

(二) 有機顔料

トーナー レーキ

四 印刷インキ

印刷用修正液 凹版インキ 謄写版用インキ 凸版インキ 平版インキ

五 絵の具

油絵の具 絵の具溶き油 水彩絵の具

六 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉

亜鉛又は亜鉛合金のはく及び粉 アルミニウム又はアルミニウム合金のはく及び粉 すず又はすず合金のはく及び粉 チタニウム又はチタニウム合金のはく及び 粉 銅又は銅合金のはく及び粉 鉛又は鉛合金のはく及び粉 ニッケル又はニッケル合金のはく及び粉 マグネシウム又はマグネシウム合金のはく及び粉

七 塗装用、装飾用、印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉

金又は金合金のはく及び粉 銀又は銀合金のはく及び粉 白金又は白金合金のはく及び粉

八 カナダバルサム コパール サンダラック セラック 松根油 ダンマール 媒染剤 防錆グリース マスチック 松脂 木材保存剤