商標登録メッセージサイト

 











 

小売業者・卸売業者の方のための制度

ショッピングカートや店員の制服などに使用している商標を保護できる小売等役務商標制度が平成19年4月1日からスタート!

小売業などに関し商標権を取得する場合、取り扱う商品が多種類の商品分野に及ぶと区分数が増加し、商標登録のための手続費用が高額になっていました。

しかし、小売など役務商標として登録する場合は、「小売サービス」として一つの分野(区分)で商標権の取得をすることができるため、より低コストで商標権を取得することができるというメリットがあります。

対象は、衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、眼鏡屋、本屋、家具屋、家電量販店、飲食料品スーパー、コンビニエンスストア、ホームセンター、百貨店、卸問屋などのあらゆる小売業、卸売業。

カタログ、テレビやインターネットを利用した通信販売も対象になります。