法律・条約 条文
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Results of 1 - 10 of about 2344 or more for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 229 政令 WITH 229 施... (0.206 sec.)
- 防衛人事審議会令
- 防衛人事審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百六十一号) 最終改正:平成二〇年六月二七日政令第二〇六号 内閣は、 内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号) 第五十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 防衛人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員十六人以内で組織する。
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE261.html - [similar]
- 国民生活審議会令
- 国民生活審議会令 (昭和三十六年六月一日政令第百五十五号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇三号 内閣は、経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)第十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 国民生活審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE155.html - [similar]
- 獣医事審議会令
- 獣医事審議会令 (昭和二十四年九月十二日政令第三百三十号) 最終改正:平成一七年九月二二日政令第三〇〇号 内閣は、 獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号) 第二十六条 の規定に基き、この政令を制定する。 (任期等) 第一条 獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE330.html - [similar]
- 防衛調達審議会令
- 防衛調達審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百六十二号) 最終改正:平成一九年一月四日政令第三号 内閣は、 内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号) 第五十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 防衛調達審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。 (委員の
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE262.html - [similar]
- 企業会計審議会令
- 企業会計審議会令 (昭和二十七年七月三十一日政令第三百七号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇三号 内閣は、大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第十七条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (趣旨) 第一条 この政令は、 金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号) 第二十四条第
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE307.html - [similar]
- 税制調査会令
- 税制調査会令 (昭和三十七年四月二十四日政令第百五十六号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇三号 内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 税制調査会(以下「調査会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE156.html - [similar]
- 教科用図書検定調査審議会令
- 教科用図書検定調査審議会令 (昭和二十五年五月十九日政令第百四十号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇八号 内閣は、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第二十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)は、委員三
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE140.html - [similar]
- 外務人事審議会令
- 外務人事審議会令 (昭和二十七年四月十日政令第百一号) 最終改正:平成一五年四月一日政令第一七三号 内閣は、外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)第十四条の二第五項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 外務人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE101.html - [similar]
- 自衛隊員倫理審査会令
- 自衛隊員倫理審査会令 (平成十二年三月三十一日政令第百七十四号) 最終改正:平成一九年八月二〇日政令第二七〇号 内閣は、 自衛隊員倫理法 (平成十一年法律第百三十号) 第十一条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 自衛隊員倫理審査会(以下「審査会」という。)は、委員五人で組
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE174.html - [similar]
- 関税・外国為替等審議会令
- 関税・外国為替等審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百七十六号) 最終改正:平成一九年三月三一日政令第一二〇号 内閣は、 財務省設置法 (平成十一年法律第九十五号) 第八条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条 関税・外国為替等審議会(以下「審議会」という。)は、 財務
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE276.html - [similar]
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