法律・条約 条文
日常の知財実務等のために、各種法律等から、検索用語に該当する条文だけでなく、さらにその条文に関連する条文を簡単に見つけ出すことができます。
Results of 11 - 20 of about 2393 or more for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 115 委員 WITH 106 政... (0.203 sec.)
- 林政審議会令
- 林政審議会令 (昭和四十年四月一日政令第百一号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一〇号 内閣は、林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。 (委員の任期) 第一条 林政審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE101.html - [similar]
- 農業資材審議会令
- 農業資材審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十八号) 最終改正:平成二〇年一二月三日政令第三六六号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十年十二月三日政令第三百六十六号 (未施行) 内閣は、 農林水産省設置法 (平成十一年法律第九十八号) 第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE288.html - [similar]
- 社会保障審議会令
- 社会保障審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十二号) 最終改正:平成一八年三月三〇日政令第九五号 内閣は、 厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号) 第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE282.html - [similar]
- 大学設置・学校法人審議会令
- 大学設置・学校法人審議会令 (昭和六十二年九月十日政令第三百二号) 最終改正:平成一五年三月二六日政令第七四号 内閣は、 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号) 第六十九条の四第七項 並びに 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号) 第十八条 及び 第十九条 の規定に基づき、この政令を制定する
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62SE302.html - [similar]
- 中小企業政策審議会令
- 中小企業政策審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百九十五号) 最終改正:平成二〇年七月一八日政令第二三四号 内閣は、 中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号) 第三十条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 中小企業政策審議会(以下「審議会」という。)に、特別の事項を調査
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE295.html - [similar]
- 情報通信行政・郵政行政審議会令
- 情報通信行政・郵政行政審議会令 (平成十五年三月二十八日政令第八十一号) 最終改正:平成二〇年七月二日政令第二一四号 内閣は、 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号) 第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 情報通信行政・郵政行政審議会(以下「審議会」という。)は、委
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE081.html - [similar]
- 外務人事審議会令
- 外務人事審議会令 (昭和二十七年四月十日政令第百一号) 最終改正:平成一五年四月一日政令第一七三号 内閣は、外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)第十四条の二第五項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 外務人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE101.html - [similar]
- 法制審議会令
- 法制審議会令 (昭和二十四年五月三十一日政令第百三十四号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇五号 内閣は、法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第十三条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 法制審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。 (委
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE134.html - [similar]
- 文部科学省独立行政法人評価委員会令
- 文部科学省独立行政法人評価委員会令 (平成十二年六月七日政令第三百二十号) 最終改正:平成一九年三月三〇日政令第一一〇号 内閣は、 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号) 第十二条第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 文部科学省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE320.html - [similar]
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