法律・条約 条文
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Results of 31 - 40 of about 2393 or more for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 115 委員 WITH 106 政... (0.204 sec.)
- 薬事・食品衛生審議会令
- 薬事・食品衛生審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十六号) 最終改正:平成一八年一一月二七日政令第三六五号 内閣は、 厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号) 第十一条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条 薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」という。)は、
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE286.html - [similar]
- 消防審議会令
- 消防審議会令 (昭和三十四年五月三十日政令第百九十九号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇四号 内閣は、 消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号) 第四条の四第三項 の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 消防審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人以内で組織する。
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE199.html - [similar]
- 医道審議会令
- 医道審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十五号) 最終改正:平成二〇年三月三一日政令第九四号 内閣は、 厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号) 第十条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 医道審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2 審
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE285.html - [similar]
- 金融審議会令
- 金融審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百六十三号) 内閣は、 金融庁設置法 (平成十年法律第百三十号) 第七条第二項 及び 第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 金融審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるた
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE263.html - [similar]
- 財政制度等審議会令
- 財政制度等審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百七十五号) 最終改正:平成一九年八月三日政令第二三五号 内閣は、 財務省設置法 (平成十一年法律第九十五号) 第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条 財政制度等審議会(以下「審議会」という。)は、 財務省設置法第七条
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE275.html - [similar]
- 宇宙開発委員会令
- 宇宙開発委員会令 (昭和四十三年五月二十五日政令第百三十号) 最終改正:平成一七年四月一日政令第一一五号 内閣は、宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。 (参与) 第一条 宇宙開発委員会(以下「委員会」という。)に、重要な会務につき意見を述べ
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE130.html - [similar]
- 厚生科学審議会令
- 厚生科学審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十三号) 内閣は、 厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号) 第八条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させる
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE283.html - [similar]
- 中央教育審議会令
- 中央教育審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十号) 最終改正:平成一九年一二月一二日政令第三六三号 内閣は、 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号) 第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 中央教育審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE280.html - [similar]
- 科学技術・学術審議会令
- 科学技術・学術審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百七十九号) 最終改正:平成一五年三月二八日政令第九八号 内閣は、 文部科学省設置法 (平成十一年法律第九十六号) 第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE279.html - [similar]
- 防衛施設地方審議会令
- 防衛施設地方審議会令 (昭和三十七年十月二十日政令第四百十二号) 最終改正:平成一九年八月二〇日政令第二七〇号 内閣は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五十五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 防衛施設地方審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE412.html - [similar]
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