法律・条約 条文
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Results of 1 - 10 of about 2245 or more for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 151 審議会 WITH 115 ... (0.182 sec.)
- 農業資材審議会令
- 農業資材審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十八号) 最終改正:平成二〇年一二月三日政令第三六六号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十年十二月三日政令第三百六十六号 (未施行) 内閣は、 農林水産省設置法 (平成十一年法律第九十八号) 第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE288.html - [similar]
- 社会保障審議会令
- 社会保障審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十二号) 最終改正:平成一八年三月三〇日政令第九五号 内閣は、 厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号) 第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE282.html - [similar]
- 文化審議会令
- 文化審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十一号) 最終改正:平成一六年一二月二七日政令第四二二号 内閣は、 文部科学省設置法 (平成十一年法律第九十六号) 第二十九条第二項 及び 第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 文化審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE281.html - [similar]
- 厚生科学審議会令
- 厚生科学審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十三号) 内閣は、 厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号) 第八条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 厚生科学審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させる
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE283.html - [similar]
- 医道審議会令
- 医道審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十五号) 最終改正:平成二〇年三月三一日政令第九四号 内閣は、 厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号) 第十条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 医道審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2 審
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE285.html - [similar]
- 金融審議会令
- 金融審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百六十三号) 内閣は、 金融庁設置法 (平成十年法律第百三十号) 第七条第二項 及び 第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 金融審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるた
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE263.html - [similar]
- 工業所有権審議会令
- 工業所有権審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百九十四号) 最終改正:平成一四年一二月一八日政令第三七八号 内閣は、 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号) 第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 工業所有権審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE294.html - [similar]
- 情報通信審議会令
- 情報通信審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百七十一号) 最終改正:平成二〇年七月二日政令第二一四号 内閣は、 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号) 第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 情報通信審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE271.html - [similar]
- 情報通信行政・郵政行政審議会令
- 情報通信行政・郵政行政審議会令 (平成十五年三月二十八日政令第八十一号) 最終改正:平成二〇年七月二日政令第二一四号 内閣は、 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号) 第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 情報通信行政・郵政行政審議会(以下「審議会」という。)は、委
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE081.html - [similar]
- 科学技術・学術審議会令
- 科学技術・学術審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百七十九号) 最終改正:平成一五年三月二八日政令第九八号 内閣は、 文部科学省設置法 (平成十一年法律第九十六号) 第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE279.html - [similar]
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