法律・条約 条文
日常の知財実務等のために、各種法律等から、検索用語に該当する条文だけでなく、さらにその条文に関連する条文を簡単に見つけ出すことができます。
Results of 1 - 10 of about 2261 or more for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 71 部会 WITH 50 審議... (0.173 sec.)
- 国会等移転審議会令
- 国会等移転審議会令 (平成八年七月三十一日政令第二百三十五号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇三号 内閣は、 国会等の移転に関する法律 (平成四年法律第百九号) 第二十一条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (部会) 第一条 国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところ
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE235.html - [similar]
- 放射線審議会令
- 放射線審議会令 (昭和三十三年五月二十一日政令第百三十五号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇八号 内閣は、 放射線障害防止の技術的基準に関する法律 (昭和三十三年法律第百六十二号) 第十一条 の規定に基き、この政令を制定する。 (専門委員) 第一条 放射線審議会(以下「審議会」という。)に、
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE135.html - [similar]
- 消費経済審議会令
- 消費経済審議会令 (平成八年五月二十二日政令第百五十二号) 最終改正:平成一九年四月一日政令第一三四号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 消費経済審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE152.html - [similar]
- 林政審議会令
- 林政審議会令 (昭和四十年四月一日政令第百一号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一〇号 内閣は、林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。 (委員の任期) 第一条 林政審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE101.html - [similar]
- 法制審議会令
- 法制審議会令 (昭和二十四年五月三十一日政令第百三十四号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇五号 内閣は、法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第十三条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 法制審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。 (委
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE134.html - [similar]
- 化学物質審議会令
- 化学物質審議会令 (昭和四十九年四月五日政令第百一号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一一号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 化学物質審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE101.html - [similar]
- 輸出入取引審議会令
- 輸出入取引審議会令 (昭和二十八年八月三十一日政令第二百五十号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一一号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE250.html - [similar]
- 水産政策審議会令
- 水産政策審議会令 (平成十三年六月二十九日政令第二百三十号) 最終改正:平成二〇年六月三〇日政令第二一三号 内閣は、 水産基本法 (平成十三年法律第八十九号) 第三十七条第四項 及び 第三十九条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 水産政策審議会(以下「審議会」という。)に、特別の
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE230.html - [similar]
- 情報通信審議会令
- 情報通信審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百七十一号) 最終改正:平成二〇年七月二日政令第二一四号 内閣は、 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号) 第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 情報通信審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE271.html - [similar]
- 教科用図書検定調査審議会令
- 教科用図書検定調査審議会令 (昭和二十五年五月十九日政令第百四十号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇八号 内閣は、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第二十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)は、委員三
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE140.html - [similar]
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