法律・条約 条文
日常の知財実務等のために、各種法律等から、検索用語に該当する条文だけでなく、さらにその条文に関連する条文を簡単に見つけ出すことができます。
Results of 1 - 10 of about 2290 or more for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 76 委員 WITH 67 政令... (0.187 sec.)
- 地震調査研究推進本部令
- 地震調査研究推進本部令 (平成七年七月十四日政令第二百九十六号) 最終改正:平成一五年三月二八日政令第九八号 内閣は、 地震防災対策特別措置法 (平成七年法律第百十一号) 第八条第四項 ただし書及び 第五項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (庶務) 第一条 地震防災対策特別措置法第八条第四項 た
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE296.html - [similar]
- 農林物資規格調査会令
- 農林物資規格調査会令 (平成十二年六月七日政令第二百九十号) 最終改正:平成一七年七月二九日政令第二六三号 内閣は、 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号) 第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 農林物資規格調査会(以下「調査会」という。)は、委員二十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE290.html - [similar]
- 民間資金等活用事業推進委員会令
- 民間資金等活用事業推進委員会令 (平成十一年九月二十二日政令第二百八十号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇三号 内閣は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号) 第二十二条第四項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (委員の任期) 第一条
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE280.html - [similar]
- 輸出入取引審議会令
- 輸出入取引審議会令 (昭和二十八年八月三十一日政令第二百五十号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一一号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE250.html - [similar]
- 消費経済審議会令
- 消費経済審議会令 (平成八年五月二十二日政令第百五十二号) 最終改正:平成一九年四月一日政令第一三四号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 消費経済審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE152.html - [similar]
- 獣医事審議会令
- 獣医事審議会令 (昭和二十四年九月十二日政令第三百三十号) 最終改正:平成一七年九月二二日政令第三〇〇号 内閣は、 獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号) 第二十六条 の規定に基き、この政令を制定する。 (任期等) 第一条 獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE330.html - [similar]
- 企業会計審議会令
- 企業会計審議会令 (昭和二十七年七月三十一日政令第三百七号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇三号 内閣は、大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第十七条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (趣旨) 第一条 この政令は、 金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号) 第二十四条第
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE307.html - [similar]
- 放射線審議会令
- 放射線審議会令 (昭和三十三年五月二十一日政令第百三十五号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇八号 内閣は、 放射線障害防止の技術的基準に関する法律 (昭和三十三年法律第百六十二号) 第十一条 の規定に基き、この政令を制定する。 (専門委員) 第一条 放射線審議会(以下「審議会」という。)に、
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE135.html - [similar]
- 宇宙開発委員会令
- 宇宙開発委員会令 (昭和四十三年五月二十五日政令第百三十号) 最終改正:平成一七年四月一日政令第一一五号 内閣は、宇宙開発委員会設置法(昭和四十三年法律第四十号)第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。 (参与) 第一条 宇宙開発委員会(以下「委員会」という。)に、重要な会務につき意見を述べ
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE130.html - [similar]
- 総務省独立行政法人評価委員会令
- 総務省独立行政法人評価委員会令 (平成十二年六月七日政令第三百十八号) 最終改正:平成二〇年七月二日政令第二一四号 内閣は、 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号) 第十二条第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 総務省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE318.html - [similar]
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