法律・条約 条文
日常の知財実務等のために、各種法律等から、検索用語に該当する条文だけでなく、さらにその条文に関連する条文を簡単に見つけ出すことができます。
Results of 1 - 10 of about 2286 or more for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 127 審議会 WITH 109 ... (0.189 sec.)
- 化学物質審議会令
- 化学物質審議会令 (昭和四十九年四月五日政令第百一号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一一号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 化学物質審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE101.html - [similar]
- 消費経済審議会令
- 消費経済審議会令 (平成八年五月二十二日政令第百五十二号) 最終改正:平成一九年四月一日政令第一三四号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 消費経済審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE152.html - [similar]
- 輸出入取引審議会令
- 輸出入取引審議会令 (昭和二十八年八月三十一日政令第二百五十号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一一号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE250.html - [similar]
- 情報通信審議会令
- 情報通信審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百七十一号) 最終改正:平成二〇年七月二日政令第二一四号 内閣は、 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号) 第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 情報通信審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE271.html - [similar]
- 工業所有権審議会令
- 工業所有権審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百九十四号) 最終改正:平成一四年一二月一八日政令第三七八号 内閣は、 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号) 第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 工業所有権審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE294.html - [similar]
- 中央環境審議会令
- 中央環境審議会令 (平成五年十一月十九日政令第三百七十二号) 最終改正:平成一三年三月二二日政令第五六号 内閣は、 環境基本法 (平成五年法律第九十一号) 第四十二条第五項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条 中央環境審議会(以下「審議会」という。)は、 環境基本法第四十一条
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE372.html - [similar]
- 農業資材審議会令
- 農業資材審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十八号) 最終改正:平成二〇年一二月三日政令第三六六号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十年十二月三日政令第三百六十六号 (未施行) 内閣は、 農林水産省設置法 (平成十一年法律第九十八号) 第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE288.html - [similar]
- 社会保障審議会令
- 社会保障審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十二号) 最終改正:平成一八年三月三〇日政令第九五号 内閣は、 厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号) 第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE282.html - [similar]
- 教科用図書検定調査審議会令
- 教科用図書検定調査審議会令 (昭和二十五年五月十九日政令第百四十号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇八号 内閣は、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第二十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)は、委員三
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE140.html - [similar]
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