法律・条約 条文
日常の知財実務等のために、各種法律等から、検索用語に該当する条文だけでなく、さらにその条文に関連する条文を簡単に見つけ出すことができます。
Results of 1 - 10 of about 2140 or more for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 98 審議会 WITH 78 部... (0.248 sec.)
- 放射線審議会令
- 放射線審議会令 (昭和三十三年五月二十一日政令第百三十五号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇八号 内閣は、 放射線障害防止の技術的基準に関する法律 (昭和三十三年法律第百六十二号) 第十一条 の規定に基き、この政令を制定する。 (専門委員) 第一条 放射線審議会(以下「審議会」という。)に、
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE135.html - [similar]
- 社会保障審議会令
- 社会保障審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十二号) 最終改正:平成一八年三月三〇日政令第九五号 内閣は、 厚生労働省設置法 (平成十一年法律第九十七号) 第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE282.html - [similar]
- 中央環境審議会令
- 中央環境審議会令 (平成五年十一月十九日政令第三百七十二号) 最終改正:平成一三年三月二二日政令第五六号 内閣は、 環境基本法 (平成五年法律第九十一号) 第四十二条第五項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条 中央環境審議会(以下「審議会」という。)は、 環境基本法第四十一条
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE372.html - [similar]
- 化学物質審議会令
- 化学物質審議会令 (昭和四十九年四月五日政令第百一号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一一号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 化学物質審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE101.html - [similar]
- 金融審議会令
- 金融審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百六十三号) 内閣は、 金融庁設置法 (平成十年法律第百三十号) 第七条第二項 及び 第三項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 金融審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるた
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE263.html - [similar]
- 輸出入取引審議会令
- 輸出入取引審議会令 (昭和二十八年八月三十一日政令第二百五十号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一一号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE250.html - [similar]
- 消費経済審議会令
- 消費経済審議会令 (平成八年五月二十二日政令第百五十二号) 最終改正:平成一九年四月一日政令第一三四号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 消費経済審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE152.html - [similar]
- 沖縄振興審議会令
- 沖縄振興審議会令 (平成十四年三月三十一日政令第百十九号) 内閣は、 沖縄振興特別措置法 (平成十四年法律第十四号) 第百十二条第六項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (会長の職務の代理) 第一条 沖縄振興審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE119.html - [similar]
- 科学技術・学術審議会令
- 科学技術・学術審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百七十九号) 最終改正:平成一五年三月二八日政令第九八号 内閣は、 文部科学省設置法 (平成十一年法律第九十六号) 第七条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE279.html - [similar]
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