法律・条約 条文
日常の知財実務等のために、各種法律等から、検索用語に該当する条文だけでなく、さらにその条文に関連する条文を簡単に見つけ出すことができます。
Results of 1 - 10 of about 2440 or more for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 118 政令 WITH 109 審... (0.200 sec.)
- 海外交流審議会令
- 海外交流審議会令 (昭和三十年七月十一日政令第百十一号) 最終改正:平成一六年七月二八日政令第二四七号 内閣は、総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 海外交流審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE111.html - [similar]
- 企業会計審議会令
- 企業会計審議会令 (昭和二十七年七月三十一日政令第三百七号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇三号 内閣は、大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第十七条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (趣旨) 第一条 この政令は、 金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号) 第二十四条第
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE307.html - [similar]
- 教科用図書検定調査審議会令
- 教科用図書検定調査審議会令 (昭和二十五年五月十九日政令第百四十号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇八号 内閣は、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第二十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)は、委員三
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE140.html - [similar]
- 国民生活審議会令
- 国民生活審議会令 (昭和三十六年六月一日政令第百五十五号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇三号 内閣は、経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)第十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 国民生活審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE155.html - [similar]
- 消費経済審議会令
- 消費経済審議会令 (平成八年五月二十二日政令第百五十二号) 最終改正:平成一九年四月一日政令第一三四号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 消費経済審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE152.html - [similar]
- 食料・農業・農村政策審議会令
- 食料・農業・農村政策審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百八十九号) 最終改正:平成二〇年七月三一日政令第二四一号 内閣は、 食料・農業・農村基本法 (平成十一年法律第百六号) 第四十一条第四項 及び 第四十三条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条 食料・農業・農村政策審議会
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE289.html - [similar]
- 外務人事審議会令
- 外務人事審議会令 (昭和二十七年四月十日政令第百一号) 最終改正:平成一五年四月一日政令第一七三号 内閣は、外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)第十四条の二第五項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 外務人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE101.html - [similar]
- 国有林野管理審議会令
- 国有林野管理審議会令 (昭和三十九年七月一日政令第二百二十一号) 最終改正:平成一六年四月一日政令第一三〇号 内閣は、農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)第六十九条の三第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39SE221.html - [similar]
- 獣医事審議会令
- 獣医事審議会令 (昭和二十四年九月十二日政令第三百三十号) 最終改正:平成一七年九月二二日政令第三〇〇号 内閣は、 獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号) 第二十六条 の規定に基き、この政令を制定する。 (任期等) 第一条 獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE330.html - [similar]
- 関税・外国為替等審議会令
- 関税・外国為替等審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百七十六号) 最終改正:平成一九年三月三一日政令第一二〇号 内閣は、 財務省設置法 (平成十一年法律第九十五号) 第八条第二項 の規定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一条 関税・外国為替等審議会(以下「審議会」という。)は、 財務
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE276.html - [similar]
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