法律・条約 条文
日常の知財実務等のために、各種法律等から、検索用語に該当する条文だけでなく、さらにその条文に関連する条文を簡単に見つけ出すことができます。
Results of 1 - 10 of about 2335 or more for [SIMILAR] 16 1024 4096 WITH 141 委員 WITH 123 審... (0.201 sec.)
- 獣医事審議会令
- 獣医事審議会令 (昭和二十四年九月十二日政令第三百三十号) 最終改正:平成一七年九月二二日政令第三〇〇号 内閣は、 獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号) 第二十六条 の規定に基き、この政令を制定する。 (任期等) 第一条 獣医事審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とし、これに欠
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24SE330.html - [similar]
- 企業会計審議会令
- 企業会計審議会令 (昭和二十七年七月三十一日政令第三百七号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇三号 内閣は、大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第十七条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (趣旨) 第一条 この政令は、 金融庁組織令 (平成十年政令第三百九十二号) 第二十四条第
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE307.html - [similar]
- 教科用図書検定調査審議会令
- 教科用図書検定調査審議会令 (昭和二十五年五月十九日政令第百四十号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇八号 内閣は、文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)第二十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)は、委員三
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE140.html - [similar]
- 消費経済審議会令
- 消費経済審議会令 (平成八年五月二十二日政令第百五十二号) 最終改正:平成一九年四月一日政令第一三四号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第七条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 消費経済審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08SE152.html - [similar]
- 輸出入取引審議会令
- 輸出入取引審議会令 (昭和二十八年八月三十一日政令第二百五十号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一一号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。 (組織) 第一条 輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE250.html - [similar]
- 国民生活審議会令
- 国民生活審議会令 (昭和三十六年六月一日政令第百五十五号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三〇三号 内閣は、経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)第十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 国民生活審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE155.html - [similar]
- 化学物質審議会令
- 化学物質審議会令 (昭和四十九年四月五日政令第百一号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一一号 内閣は、通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 化学物質審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織す
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE101.html - [similar]
- 林政審議会令
- 林政審議会令 (昭和四十年四月一日政令第百一号) 最終改正:平成一二年六月七日政令第三一〇号 内閣は、林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。 (委員の任期) 第一条 林政審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE101.html - [similar]
- 防衛人事審議会令
- 防衛人事審議会令 (平成十二年六月七日政令第二百六十一号) 最終改正:平成二〇年六月二七日政令第二〇六号 内閣は、 内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号) 第五十四条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 防衛人事審議会(以下「審議会」という。)は、委員十六人以内で組織する。
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE261.html - [similar]
- 情報通信行政・郵政行政審議会令
- 情報通信行政・郵政行政審議会令 (平成十五年三月二十八日政令第八十一号) 最終改正:平成二〇年七月二日政令第二一四号 内閣は、 国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号) 第八条 の規定に基づき、この政令を制定する。 (組織) 第一条 情報通信行政・郵政行政審議会(以下「審議会」という。)は、委
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- http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE081.html - [similar]
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