商標登録メッセージサイト

 











 

商標登録の必要性

ある商品を指定して商標登録出願を行い、特許庁で商標が登録されると、その商標は独占的に使用できます。また、独占的な使用期間は、10年ごとの更新によって永久に引き伸ばすこともできます。このようにして、多くの企業では自社の商標を使用当初から保護しています。

しかしながら、会社名などの重要な商標であっても登録を行わず、商標の使用を続けてしまうケースも現実には多くあります。残念ながら、これらのケースのほとんどが商標制度に対する無知によるものです。

 

商標権を維持するため1年間でかかるコストは、ケースにもよりますが、1件あたり1万円以下となることが大半です。また、これに、商標登録出願時及び商標権取得前の代理人費用などを加えたとしても、代理人にもよりますが、商標権を取得し維持するための1年間あたりのコストは1件あたり2~3万円以下となることがほとんどです。

したがって、コスト面から考えれば、商標登録を行わないと判断するケースはこのようなコスト以下の価値しかない商標のときということになります。

 

また、同一又は類似の商標を同一又は類似の商品(サービス)について他人に商標登録がなされると、使用を続けていた商標であっても、その使用は商標権の侵害行為となり得るため重大な問題になります。

商標が重要なものであっても、商標権の譲受などがうまくいかなければそれまで使用を続けていた商標の変更を余儀なくされることもあります。

例えば、同一の商標を2者が偶然使用していた場合には、(先に商標の使用を開始していた者が保護されるということも商標法ではあり得るのですが、その適用条件が厳しいため、)多くのケースで、先に出願を行った者だけがその商標の使用を継続でき、出願を行わなかった者の使用は商標権侵害に該当します。

商標登録を行わず商標の使用を続けてしまうのは、商標権の取得にかかるコストと比べてもたいへん大きなリスクとなります。長期間使用するような商標であればあるほど、早い段階での商標登録が必須になります。

 

さらに、同一の商標の使用を続けることによって、会社や商品・サービスなどに対する信用、名声が商標に蓄積されていきます。

その結果、最初は無名の会社、商品・サービスであっても、時間の経過とともに、その商標を見ただけで消費者に徐々に認知されるようになり、会社、商品・サービスのブランド化が進みます。

長期間使用する予定の商品・サービス名、会社名や、短期間の使用予定であっても重要な・サービス名などは、できるだけ早い段階からきちんとした商標登録により保護することが必要になります。

 

以下、商標権侵害によって会社名称変更などの重大な問題が起きた最近の具体例です。


NIKKEI NET 2006/05/25より
サムコ、SUMCOを提訴・商号の使用差し止め求め
半導体製造装置のサムコは25日、シリコンウエハー製造のSUMCOに商号や標章の使用差し止めなどを求め、東京地裁に提訴した。訴えによるとサムコは「samco」の商標で半導体関連装置を製造・販売しており、昨年、SUMCOが東証一部に上場したことなどをきっかけに「同じ半導体関連業界であり、投資家や商品展示会などで混乱が多数発生している」と主張している。
(中略)
SUMCOは2005年8月に三菱住友シリコンから社名を変更。読み方は公式に定めていないが、サムコ側は10月からSUMCOに「呼称を『スムコ』とすることで混同を防ぐように申し入れていた」という。SUMCOは12月以降にカタカナの「サムコ」やローマ字とカタカナを併記する商標を出願している。


asahi.com 2006/04/18より
和食器「たち吉」の商標権侵害の疑い 陶器卸会社を捜索
和食器販売会社「たち吉」(京都市)のロゴが入った商品を無断でつくらせた疑いがあるとして、愛知県警は18日、同県瀬戸市品野町の陶器卸会社「玉川陶器」と、同社と取引のある陶器製造会社など計3カ所を商標法違反(類似商標の使用)の疑いで家宅捜索した。計約1400点の食器類などを押収し、分析を進める。
生活経済課と瀬戸署の調べでは、玉川陶器は昨年1月から5月ごろ、たち吉の許可なく、たち吉のロゴを入れた食器類を岐阜県瑞浪市の陶器製造会社などにつくらせた疑い。
たち吉によると、玉川陶器は、たち吉商品の韓国への輸出代理店だったが、03年ごろから無断でつくったロゴ入り商品を韓国に輸出していたという。たち吉が今年3月に瀬戸署に告訴した。


窓の杜NEWS 2005/08/09より
商標権侵害のためメールソフト「鶴亀メール」が「秀丸メール」に名称変更
定番テキストエディター「秀丸エディタ」を開発する(有)サイトー企画は9日、同社製メールソフト「鶴亀メール」を「秀丸メール」に名称変更することを発表した。これは、今月2日に“鶴亀”の商標権者から同社へ通知が届き、「鶴亀メール」が他社の商標権を侵害していたことが判明したため。


有限会社サイトー企画、代表取締役 商標権侵害についての謝罪より
当社で開発/配布しているインターネット用のメールソフトの「鶴亀メール」が、長年に渡り、他社商標権を侵害していました。最近になって、商標権者様から連絡を受けて、侵害の事実を把握しました。商標権者様および当ソフトを利用されているユーザー様に多大なご迷惑をおかけしてしまいました。
誠に申し訳ございませんでした。
サイトー企画では商標権の侵害を真摯に受け止め、ソフトウェアの名称を、「鶴亀メール」から「秀丸メール」に変更します。


Japan.internet.com 2005/04/08より
Mandrakesoft、社名と製品名を Mandriva に改称
ヨーロッパ最大級の Linux ディストリビュータ Mandrakesoft は7日、社名および製品名を Mandriva に改称したと発表した。名称変更は、社名と製品ラインにとどまらず、オンラインサポートや小売サイトまで、すべての面に及ぶ。
(中略)
名称変更のもう1つの理由は、長年にわたる Hearst Corporation との商標権侵害訴訟に決着をつけるためだ。


Wikipediaより
Mozilla Firefox(Webブラウザ) 名称にまつわる問題
Mozilla Firefox という名前は、幾度かの名称変更の後に付けられたものである。2002年9月にリリースされた最初のバージョン 0.1 は、Phoenix という名称であった。しかし、この名称は Phoenix Technologies 社の商標権を侵害することが判明したため、変更せざるを得ない状況に追いやられた。



FPNニュースコミュニティ2008/03/21、yomiuri.co.jp2008/03/12より
スナック「シャネル」はダメ、店名禁止250万円賠償命令
商標を管理するスイス法人が、神奈川県横須賀市内の「スナック シャネル」の経営者を相手取り、店名の使用差し止めと損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
判決は、「シャネル社の高級なイメージを損ね、営業上の利益を侵害した」と述べ、店名の使用禁止と250万円の賠償。
1998年以降、これまでに国内約300店に使用中止を求める警告書を送付しているという。


mainichi.jp2008/05/16より
老舗業者と同名のかんな刃を売った業者を商標法違反で逮捕 /新潟
15日、三条市西四日町、金物卸業者(60)を商標法違反で逮捕した。
昨年12月上旬、市内の老舗かんな刃業者が登録する商品名と同じ名称を刻んだかんな刃数枚(約1万8000円相当)を市内の卸売業者に販売した疑い。(三条署調べ)