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商標登録における代理人の必要性

商標登録手続の代理人は一般に弁理士です。多くの弁理士は特許事務所に所属しています。もし仮に、表面的な形式的なことだけを満たすのでよいのであれば、商標登録出願の手続を特許事務所(弁理士)に依頼せずに行うことは(多少の苦労は伴いますが)おそらくできます。コストだけを考えれば商標登録出願の手続を自ら行うことがよいということになります。

一方、商標登録出願する商標、商品・役務(サービス)を適切に決める段階で、初心者の方はい不適切な判断をしてしまいがちです。商標権は、更新によって永久に存続させることもできるほど長期間存続するものですから、出願の際の不適切な判断が後々になって大きな問題になることが多くあります。

また、大半の商標登録出願に対しては、特許庁から拒絶理由通知が発せられますが、この拒絶理由通知に適切な対応をすることも、初心者の方にはたいへん難しいことです。

適切な手法が取ることができていなかったために、保護されていると考えていたはずのものが保護されていなかったことが後々になって判明するというケースも数多くあります。

商標権には、強いものと弱いものとがあります。登録商標の具体例を多くこちらのページに挙げてあります が、これらの中にも、強い効果的な商標保護となっているものと、そうでないものとがあります。商標権の強弱は、特許事務所(代理人)の判断、商標登録出願前の準備、商標登録出願の内容、商標登録出願後の対応などに大きく依存した結果として現れます。

建築や医療と同様に、適切な保護や強い商標権を商標登録に対して望むのであれば、いい加減な手続によるのではなく、きちんとした特許事務所(弁理士)を通じてきちんとした商標登録出願を最初から行うべきです。