商標登録料金表 |
商標登録のための費用は、商標調査時、商標登録出願時、商標登録時、特許庁から発せられる拒絶理由通知への対応時に発生します。 区分(類)の数に応じてそれらの費用が決まります。 参考:区分とは 下記に記載された状況以外に費用が発生する場合にはあらかじめお知らせいたしますのでご安心ください。 [商標調査] 商標登録出願前に、類似している商標が先に登録されていないかどうか予め調べるための調査です。無駄な出願を行うリスクを小さくすることを目的としています。 弊所手数料 20,000円(税込22,000円)+区分数×10,000円(税込11,000円) [商標登録出願時] 商標を保護するためのプランを反映させて出願手続を行う際の費用です。特許庁印紙代には、特許庁側の審査手数料の意味があります。弊所手数料と特許庁印紙代との和が商標登録出願時に要する費用になります。 弊所手数料 29,000円(税込31,900円)+区分数×39,000円(税込42,900円) 特許庁印紙代 3,400円+区分数×8,600円 [商標登録時] 商標登録出願後に、登録の要件を満たさない理由となる拒絶理由が特許庁審査官によって発見されなかった場合には登録査定がなされ、商標登録の手続が行われます。この際に、出願人は、商標権の存続期間を10年間とするか5年間かとするかを選択することができます。弊所手数料と特許庁印紙代との和が商標登録時に要する費用になります。 ※もし商標登録ができなかった場合にはこの費用はもちろん不要です。 弊所手数料 15,000円(税込16,500円)+区分数×31,000円(税込34,100円) 商標権の存続期間を10年間とする場合の特許庁印紙代 区分数×28,200円 商標権の存続期間を5年間とする場合の特許庁印紙代 区分数×16,400円 [拒絶理由通知への対応時] 商標登録出願後に、登録の要件を満たさない理由となる拒絶理由を特許庁審査官が発見した場合には拒絶理由通知が発送されます。それに対しては、反論(意見書の提出)、出願内容の補正(補正書の提出)を行うことによって登録を図ることができます。 ・意見書の作成・提出 弊所手数料 ~56,000円(税込61,600円) ※内容により減額となる場合があります。 ※シンプルな対応の場合などには補正書の提出のみで対応は十分であり、意見書の提出は行いません。その場合には意見書費用は不要です。 ・手続補正書の作成・提出 弊所手数料 0円~56,000円(税込61,600円) ※内容により減額となる場合があります。 |