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地域ブランド&地域団体商標

地域の活性化を図るため、地域の特性を活かした商品・サービスのブランド化、いわゆる「地域ブランド」の確立に地元自治体、各種団体などが取り組んでいます。こうした地域ブランドの追い風となるのが、地域団体商標制度によって地域ブランドが保護・強化されることになった2006年4月施行の改正商標法です。


地域団体商標制度って?
地域の名称及び商品(サービス)の名称などからなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合などの団体が地域団体商標として登録することを認める制度です。


地域団体商標として登録され得る商標は3パターンです。

■パターン1
地域の名称+ 商品(サービス)の普通名称
例)○○りんご、○○そば

■パターン2
地域の名称+ 商品(サービス)の慣用名称
例)○○焼、○○牛、○○紬、○○織、○○塗、○○細工、○○彫、○○温泉、○○梨狩り

■パターン3
地域の名称+商品(サービス)の普通(慣用)名称+産地表示の際に慣用されている文字
例)本場○○織、特産○○△△、名産○○△△、○○の△△、○○産△△
※○○:地域の名称 △△:商品又は役務の普通(慣用)名称


■出願人としては下記の例が想定されています。
例)○○事業協同組合
○○農業協同組合
○○漁業協同組合 など