商標登録における代理人の選択方法 |
医療や建築業と同じように、同じ商標、同じ発明であっても、特許事務所や代理人(弁理士)によって生まれてくる知的財産は大きく異なります。それは、特許事務所ごとの文化・風土、代理人それぞれの知的財産業務に対する姿勢、クライアントへの方針などが、各々の特許事務所や代理人によって大きく異なることが原因です。 訴訟のように、代理人の変更によって裁判の結論までが大きく変わることが往々にしてあります。 商標登録出願において、保護する内容は、 (1)商標を使用する商品・サービス(指定商品・指定役務といいます。)と、(2)その商標の形態との2点で決まります。したがって、この2点を、どのようにして決めているのかが選択の大きなポイントになります。 しかしながら、ロゴマークや変わった印象を与えるようなデザインなどを加えて他の商標と類似しにくくしたことが、逆に、他者から見れば、模倣しても商標権の侵害が起こりにくい状況を生み出し、他者が文字部分だけに近い商標を自由に使用したり、他の商標を出願して登録してしまう原因にもなります。
アーウェル国際特許事務所でも完全な出願手続ができているとは決して考えていません。少しでもいい商標保護ができるように、依頼人との意思疎通を工夫しながら行い、1件ずつハンドメイドの商標登録出願を行っています。 |